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介護保険における住宅改修とは

住宅改修とは(詳細)手すりの取付や段差解消の工事等により対象となる方の自立を助け、生活の質を高めることを目的とした改修工事を行うサービスです。
在宅においての生活に支障がないように、20万円を限度として9割の住宅改修費が支給されます。
20万円の工事であれば自己負担額は2万円となります。
※これとは別に住宅リフォームに対する助成金を支給している自冶体もありますので、ご確認してみると良いと思います。

対象となる方

・要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
※介護保険の要介護・要支援認定申請前の工事は対象外となります。

対象となる住宅改修工事

1.手すりの取り付け
玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置

2.段差の解消
玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事

3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床や通路面の材料の変更
浴室(滑りにくい床材への変更)、居室(たたみ敷
ら板製床材、ビニール系床材などへの変更)、通路面(滑りにくい鋪装材への変更)

4.引き戸などへの扉の取り替え
アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など

5.洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付きなど)への取り替え工事

6.その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、下地補強や根太の補強、床材の変更

申請から工事まで

制度の運営が、各自治体になります。よって、各自治体によって申請手続きは多少異なりますが、基本的には、要支援以上に認定された方で上記住宅改修工事を行う場合、ケアマネージャーによる、住宅改修プランが必要です(まずは各自冶体にご相談下さい)。
ライフプラネットでは申請に関わる打ち合わせ 見積書や申請書 工事写真の提出等お手伝いさせて頂きます。

★ユニットバスルーム事例★

高齢者の親御さんと同居されているお客様よりご相談があり、現状の寒々しいタイルのお風呂からユニットバスルームに交換したいとの事でした。介護保険ではユニットバスルーム交換に対する直接的な助成の項目はありませんが、手すりの取付、入口段差の解消、滑りにくい床、扉の交換、それに伴う給排水設備は対象となりますので、助成金申請のお手伝いをさせて頂きました。

例:お風呂交換工事550,000円(戸建・既存タイルのお風呂~バスルーム1616に交換 オプション別途)
  助成金180,000(200,000×0.9)円=370,000円

お得にリフォームをしましょう!

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